東日本文具販売厚生年金基金 お問い合わせ サイトマップ
HOME 当基金について 情報開示 給付制度 加入のすすめ 加入員の皆様へ リンク
安心ある明るい未来のために
HOME>給付制度>
一時金
 一時金とは?
  一時金とは、厚生年金基金が独自に設定し、基本部分に上積み給付される加算部分の一部として給付されるものです。
基本年金や加算年金とは異なり、支給要件に応じ、その期間に対し1回限り支給されます。
一時金の支給額は、基金加入年数に応じて増額するよう設定されております。
(加算年金についてはこちらをご覧下さい)

 一時金の支給要件と給付内容
 当基金における一時金の支給要件と給付内容は以下の様に定められております。
一時金の種類 支給要件 給付の内容
脱退一時金
継続した加算適用加入員期間3年以上10年未満で退職したとき
退職(脱退)時に一時金で支給(中途脱退者に限り希望により年金に代えることも可能)
選択一時金
継続した加算適用加入員期間10年以上で退職または65歳に到達した加算適用加入員が、加算年金に代えて一時金を希望したとき
加算適用加入員期間に応じた加算年金相当額に退職時の年齢の乗率を乗じた額を一時金として支給
遺族一時金
@ 継続した加算適用加入員期間が1年以上10年未満で加算適用加入員が死亡した場合
期間に応じた定額を遺族に支給
A 継続した加算適用加入員期間が10年以上で加算適用加入員が死亡または加算年金の受給待機者が死亡したとき
期間に応じた加算年金相当額に、死亡時の年齢の乗率を乗じた額を遺族に支給
B 加算年金受給開始後20年を経過する前に死亡したとき
加算年金に支給期間に応じた乗率を乗じた額を遺族に支給

 脱退一時金
  継続した加算適用加入員期間3年以上10年未満で退職したときに受け取ることのできる一時金。
 支給額
 加算適用加入員期間により次のとおりです
 ★脱退一時金額[表1]
加算適用加入員期間 一時金額
3年以上 4年未満 18,000円
4年以上 5年未満 24,000円
5年以上 6年未満 31,000円
6年以上 7年未満 38,000円
7年以上 8年未満 44,000円
8年以上 9年未満 50,000円
9年以上 10年未満 58,000円

 中途脱退者
当基金では、年齢が55歳未満、加入員期間が10年未満で退職された方を中途脱退者としています。
この中途脱退者は、退職年金(基本年金)に係る年金給付の支給義務が「企業年金連合会」等に移転され、将来はその移転先から年金が支給されます。また、加算部分の給付である脱退一時金(1回払)についても、本人の申出により通算企業年金(終身)として受けることができます。

[企業年金連合会]

 

企業年金連合会は、全国各基金の中途脱退者に係る年金給付の支給義務を引き継ぎ、一元的に年金給付を行うという通算センターとしての機能を持っています。

主旨
・複数の基金を中途脱退した者の年金給付を連合会が通算し支給することから、将来、中途脱退者が受給者になったとき、年金給付の請求、年金の受取、現況届等の手続が簡素化できます。
・脱退一時金として受給される加算部分について、本人の申出により、脱退一時金相当額を移換することにより通算企業年金として受給することができます。
〒105-8772
東京都港区芝公園2−4−1 秀和芝パークビルB館10階
п@0570(02)2666
   03(5777)2666
ホームページ http://www.pfa.or.jp

[ポータビリティの拡充]
  平成16年の年金制度改正により、平成17年10月から企業年金間のポータビリティ(年金資産の移換)の拡充が行われました。これまでは、中途脱退者の基本部分の年金原資及び脱退一時金相当額を厚生年金基金連合会に移換し、将来、連合会より通算して年金を受取ることができました。
平成17年10月からは厚生年金基金連合会は企業年金連合会としてスタートし、確定給付企業年金の脱退一時金相当額についても本人の申出により連合会へ移換し、年金化することが可能となりました。また、企業年金連合会の積立金等については、本人の申出により厚生年金基金及び確定給付企業年金、確定拠出年金への移換が可能となりました。ただし、移換先が連合会や確定拠出年金以外のときは移換先がその旨を規約に定めている場合に移換が可能となります。

 選択一時金
  継続した加算適用加入員期間10年以上で退職または65歳に到達した加算適用加入員が、加算年金に代えて一時金を希望したときに受け取ることができます。
 支給額


選択一時金額 = 加算年金相当額 x 脱退時の年齢の乗率[表2]

 ※加算年金相当額については、加算部分>「加算年金額表」をご覧ください。
 ★遺族一時金および選択一時金の支給乗率[表2]
死亡時または脱退時の年齢 乗率
25歳 2.272
26歳 2.397
27歳 2.529
28歳 2.668
29歳 2.815
30歳 2.969
31歳 3.133
32歳 3.305
33歳 3.487
34歳 3.679
35歳 3.881
36歳 4.094
死亡時または脱退時の年齢 乗率
37歳 4.320
38歳 4.557
39歳 4.808
40歳 5.072
41歳 5.351
42歳 5.646
43歳 5.956
44歳 6.284
45歳 6.629
46歳 6.994
47歳 7.379
48歳 7.784
死亡時または脱退時の年齢 乗率
49歳 8.212
50歳 8.664
51歳 9.141
52歳 9.643
53歳 10.174
54歳 10.733
55歳 11.324
56歳 11.947
57歳 12.604
58歳 13.297
59歳 14.028
60歳以上 14.800

 遺族一時金

 支給額
  *支給要件@  
    継続した加算適用加入員期間が1年以上10年未満で加算適用加入員が死亡した場合 ・・・[表3]の額
  *支給要件A  
    継続した加算適用加入員期間が10年以上で加算適用加入員が死亡または加算年金の受給待機者が死亡したとき ・・・加算年金相当額 x [表2]の額
  *支給要件B  
    加算年金受給開始後20年を経過する前に死亡したとき ・・・加算年金相当額 x [表4]の額

 加算年金相当額については、加算部分>「加算年金額表」をご覧ください。

 遺族一時金が受けられる方

(対象遺族)
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び生計を同じくしていたその他の親族の範囲で、請求順位はこの順位となります。
 ★遺族一時金額[表3]  
加算適用加入員期間 一時金額
1年以上 2年未満 16,000円
2年以上 3年未満 32,000円
3年以上 4年未満 48,000円
4年以上 5年未満 64,000円
5年以上 6年未満 80,000円
6年以上 7年未満 96,000円
7年以上 8年未満 112,000円
8年以上 9年未満 128,000円
9年以上 10年未満 144,000円
 
 ★遺族一時金給付乗率[表4]  
加算年金額の支給済期間 乗率
0年 14.800
1年 14.260
2年 13.703
3年 13.128
4年 12.535
5年 11.923
6年 11.291
7年 10.639
8年 9.967
9年 9.272
10年 8.556
加算年金額の支給済期間 乗率
11年 7.816
12年 7.053
13年 6.266
14年 5.453
15年 4.614
16年 3.748
17年 2.855
18年 1.933
19年 0.982
20年 0.000

BACK