
| 一時金とは? |
| 一時金とは、厚生年金基金が独自に設定し、基本部分に上積み給付される加算部分の一部として給付されるものです。 基本年金や加算年金とは異なり、支給要件に応じ、その期間に対し1回限り支給されます。 一時金の支給額は、基金加入年数に応じて増額するよう設定されております。 (加算年金についてはこちらをご覧下さい) |

| 一時金の支給要件と給付内容 |
| 当基金における一時金の支給要件と給付内容は以下の様に定められております。 |
| 一時金の種類 | 支給要件 | 給付の内容 | |||
| 脱退一時金 |
|
|
|||
| 選択一時金 |
|
|
|||
| 遺族一時金 |
|
|
|||
|
|
||||
|
|
| 脱退一時金 |
| 継続した加算適用加入員期間3年以上10年未満で退職したときに受け取ることのできる一時金。 |
| 支給額 |
| 加算適用加入員期間により次のとおりです |
| ★脱退一時金額[表1] |
| 加算適用加入員期間 | 一時金額 |
| 3年以上 4年未満 | 18,000円 |
| 4年以上 5年未満 | 24,000円 |
| 5年以上 6年未満 | 31,000円 |
| 6年以上 7年未満 | 38,000円 |
| 7年以上 8年未満 | 44,000円 |
| 8年以上 9年未満 | 50,000円 |
| 9年以上 10年未満 | 58,000円 |
| 中途脱退者 |
| 当基金では、年齢が55歳未満、加入員期間が10年未満で退職された方を中途脱退者としています。 この中途脱退者は、退職年金(基本年金)に係る年金給付の支給義務が「企業年金連合会」等に移転され、将来はその移転先から年金が支給されます。また、加算部分の給付である脱退一時金(1回払)についても、本人の申出により通算企業年金(終身)として受けることができます。 |
|
||||||||
|
| 選択一時金 |
| 継続した加算適用加入員期間10年以上で退職または65歳に到達した加算適用加入員が、加算年金に代えて一時金を希望したときに受け取ることができます。 |
| 支給額 |
|
| ※加算年金相当額については、加算部分>「加算年金額表」をご覧ください。 |
| ★遺族一時金および選択一時金の支給乗率[表2] |
|
|
|
| 遺族一時金 |
| 支給額 |
| *支給要件@ | |||
| 継続した加算適用加入員期間が1年以上10年未満で加算適用加入員が死亡した場合 | ・・・[表3]の額 | ||
| *支給要件A | |||
| 継続した加算適用加入員期間が10年以上で加算適用加入員が死亡または加算年金の受給待機者が死亡したとき | ・・・加算年金相当額 x [表2]の額 | ||
| *支給要件B | |||
| 加算年金受給開始後20年を経過する前に死亡したとき | ・・・加算年金相当額 x [表4]の額 | ||
| ※加算年金相当額については、加算部分>「加算年金額表」をご覧ください。 |
| 遺族一時金が受けられる方 |
| (対象遺族) 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び生計を同じくしていたその他の親族の範囲で、請求順位はこの順位となります。 |
| ★遺族一時金額[表3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★遺族一時金給付乗率[表4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|